八丁味噌 カクキュー

 

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八丁味噌の郷

 

 

 

「八丁味噌の郷」のみどころ

本社事務所   本社・蔵   史料館   売店・休憩所
 
 当社の建物2件(本社事務所及び本社・蔵)は平成8年12月20日付で国の登録文化財になりました。
 登録文化財の制度が設けられて最初の指定でした。文化財といえば「修理、改装に厳しい制限がある」と考えられがちですが、登録文化財については「表通りからの外観に変化がある場合に限って届け出の義務がある」という緩やかな規制があるだけなのです。同年12月26日の官報(号外第277号)には次の記事が載っています。建物2件とは本社事務所と「八丁味噌の郷・史料館」として仕様されている昔の味噌蔵のことです。

●文部省告示第211号
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第56条の2第1貢の規定に基づき、平成8年12月20日付けをもって次の表に掲げる文化財を文化財源簿に登録したので、同法第56条2の2第1貢の規定に基づき告示する。

平成8年12月26日   文部大臣 小杉 隆

 

登録有形文化財とは
 平成15年10月1日現在、3,447件の建造物が登録有形文化財に登録されてい ます。
 近年の国土開発,都市計画の進展,生活様式の変化等により、社会的評価を受ける間もなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代の建造物を中心とする文化財建造物を、後世に幅広く継承していくために、届出制と指導・助言・勧告を基本とするゆるやかな保護措置を講じる制度で す。
 これは,従来の指定制度(重要なものを厳選し許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものとして、平成8年10月からスタートしてい ます。

 

 

 
 
   

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